「奇術師のためのルールQ&A集」第8回
IP-Magic WG
Q:著作権の保護期間は一律に著者の没後70年と考えていいでしょうか?
A:書籍に限らず、雑誌に掲載されたものも含めて、保護期間は基本的に70年目の年末で満了し、あとはパブリックドメイン(公的共有財産)となります。
「基本的に」という意味はいくつか例外があるからです。職務で執筆したものや、契約で出版社に著作権が帰属するとされたものなどは著者に著作権はありませんが、マジック関係ではその種のものはほとんどありません。
著作物(法令文などは除きます)の保護期間は、以前は死後50年迄でしたが、法改正により平成30年(2018年)12月30日以降は70年に延長されて現在に至っています。
さて今年は2021年ですから没後70年で権利が切れるため、1950年(昭和25年)以前に亡くなった著者のものはパブリックドメイン(著作権切れで公共財産となったもの)として自由に使えます。ただ、だからといってそれ以降に亡くなった方の著作がすべて使えないということではないことは意外に知られていないようです。
たとえば、柴田直光氏の名著『奇術種あかし』がその一例です。氏は1963年に亡くなったので没後70年までが保護期間であれば2033年末日迄権利は切れていないことになりますが、2018年12月29日までは保護期間は50年と定められていました。従って氏の著作の保護期間は2013年末日に満了しています。それ以降、保護期間延長の改正があってもその改正の効力が遡及することはありません。ですから『奇術種あかし』はすでにパブリックドメインになっています。例えば、これをコピーしてクラブの教材に使うことは自由ですし、pdfやeBookを作成してネットで頒布してもいいということになります。
この種の本をeBookにしてネットでマジシャンの公共財として広める活動はアメリカでは珍しいことではありません。実際『奇術種あかし』は名著に恥じない素晴らしいもので、多くの人にとって学ぶ価値の高いものがいくつも収録されています。自由に使えるこのような教材があるということは、愛好家のすそ野を広げたり、マジック文化の健全なレベルアップにつなげたりする上で有難いことです。
柴田直光の著作のように当時50年だった保護期間が満了したことで、その著作がパブリックドメインになっているマジシャンはあと二人程存在します。それは秦豊吉(1892-1956)と長谷川智(1912-1955)です。ただ、それ以外の方、例えば緒方知三郎(1883-1973)がTAMCの会誌に寄せた随筆、石田天海(1889-1972)の『奇術五十年』や奇術研究等への寄稿文、更には有名な『天海メモ』などはいまだにパブリックドメインではありません。彼らの没後50年の時点での著作権の保護期間は70年になっているからです。有名な季刊雑誌『奇術研究』に掲載されたマジック解説や論文・随筆も同様で、そっくりそのまま広く使うわけにはいかないということになります。
(回答者:松山光伸 2020年12月21日)
- 注1:このQ&Aの回答は著者の個人的な見解を示すものであり、この回答に従った行為により損害が生じても、賠償の責は一切負いません。
- 注2:回答は、執筆時の現行法に基づくものであり、将来、法律の改正があった場合には、回答内容が適切ではなくなる可能性があります。
- 奇術師のためのルールQ&A集 目次