「奇術師のためのルールQ&A集」第68回

IP-Magic WG

Q:これからネット通販によるマジックショップを開業する予定ですが、販売業務を行う上では、個々の商品の名前について商標登録をしておく必要があるのでしょうか?

来月からネット通販によるマジックショップを開業する予定です。ショップ名は「スフィンクス マジック」とし、エジプト女性の絵柄の下に「スフィンクス マジック」という文字を配置したロゴも考えてあります。各商品のパッケージには、このロゴのシールを貼り付ける予定です。商品を紹介するWebページの画面にも、このロゴを表示します。したがって、このロゴについては、これから商標登録をしておきたいと考えています。

このマジックショップで取り扱う商品は、いずれも私が独自に考案したオリジナルマジックの道具にする予定です。今のところ、「3枚のエース」、「不思議なシルク」、「ピラミッドデック」、「エメラルドダイス」、「スターダスト」という5つの商品の販売を計画しています。開業後は、1ヶ月に2個くらいずつ、商品を増やしてゆく予定です。

この場合、「3枚のエース」、「不思議なシルク」といった個々の商品の商品名についても、それぞれ商標登録しておくべきでしょうか? 今後、商品の数が徐々に増えてゆきますが、これら商品の商品名について、一々、商標登録をするのは大変です。

A:商品を販売する上で、その商品の名前について商標登録をすることは必須要件ではありません。

一般に、商標は「Trade Mark」と呼ばれており、肩に「TM」の文字を付して使われることが多いです。基本的に、他人の商標権に抵触しない限り、好みの商標を自由に使用することができます。つまり、商標を使用する上では、商標登録は必要ないわけです。

ただ、商標登録を受けると、同じような商標を他人が使用することを禁止する法的効果が得られます。要するに、登録商標になれば、あなたに、その商標を使用する独占権が与えられるので、偽ブランド品の流通を法的に阻止することができるようになります。登録商標になると「Registered Trade Mark」の略として肩に®を付すことができます。登録されていない商標に、「®」をつけると虚偽表示になります。

今回、あなたは「スフィンクス マジック」というロゴを商標登録する予定とのことですね。このように、店名や企業名を示す商標は、一般に「ハウスマーク」と呼ばれています。あなたは「スフィンクス マジック」という名のマジックショップを開業し、そのロゴのシールを各商品に貼り付け、Webページにも表示する、とのことですから、少なくとも、この「スフィンクス マジック」というロゴについては、「ハウスマーク」として商標登録しておくのがよいでしょう。

商標登録の出願を行うには、若干の手間と費用がかかりますが、一旦登録された商標は、10年ごとに更新手続を行えば半永久的に有効であり、一生涯、自分だけが安心して使える商標になるわけですから、手間と時間を惜しむ必要はありません。

一方、個々の商品についての商品名は、爆発的にヒットして模造品が出回ると予想される商品については商標登録しておいてもよいですが、一般的には、商標登録は必要ないと思われます。そもそも、個々の商品の商品名には、出願しても登録が認められないものが少なからずあります。それは、商標としての「識別力」を欠いているものと認定されるためです。

たとえば、リンキングリング、カップアンドボール、ゾンビボールといった商品名は、手品用具の登録商標としては認められません(審査官が奇術に詳しくないと、認められてしまう可能性はありますが)。なぜなら、これらの商品名は、その商品の普通名称に該当するからです。

身近な具体例を挙げれば、「アイスクリーム」という商品に「アイスクリーム」という商品名を付けても、そのような商品名は登録商標としては認められません。「アイスクリーム」という言葉は、「アイスクリーム」という商品の普通名称だからです。当然、「リンキングリング」という商品に「リンキングリング」という商品名を付けても、そのような商品名は普通名称であり、商標としての「識別力」を欠いているものとされ、登録商標としては認められません。

現在、販売を計画している「3枚のエース」や「不思議なシルク」についても、商標としての「識別力」を欠くため登録商標としては認められない、とされる可能性があります。これは、その商品の品質、効能、用途、形状などを示すものは、「識別力」を欠くものと認定されるためです。「3枚のエース」という言葉は、「トランプのエースが3枚からなる手品用具」を示しており、商品の品質を示す言葉と解釈される可能性があります。また、「不思議なシルク」という言葉のうち、「シルク」の部分はシルクという商品の普通名称であり、「不思議な」の部分は、この手品用具の効能を示していると解釈される可能性があります。

このように、手品用具の商品名は、商標としての「識別力」を欠く名前になりやすい傾向があると言えます。これに対して、残りの3つの商品「ピラミッドデック」、「エメラルドダイス」、「スターダスト」は、商標としての「識別力」を有していると認定されると思われます。したがって、必要なら、これらの商品については、商標登録出願を行って登録商標にすることが可能です。そうなれば、これらの商品は、「スフィンクス マジック」という「ハウスマーク」の商標権と、個々の商品名としての商標権との2通りの保護を受けられることになります。

トヨタ自動車では、「トヨタ」という社名を「ハウスマーク」として商標登録を行っており、更に、個々の商品(自動車)については、「クラウン」、「カローラ」、「プリウス」などの車種をそれぞれ商標登録しています。つまり「ハウスマーク」と「各車種の商品名」という2段階で商標の保護を行っています。

一方、大手マジックショップであるテンヨーさんは、「テンヨー」という社名を「ハウスマーク」として商標登録していますが、個々の商品名については、商標登録を行っていないようです。たとえば「ダイナミックコイン」という商品は、テンヨーさんのベストセラー商品かと思いますが、商標登録はなされていません。したがって、他人が無断で「テンヨー」という商標を用いて手品用具を販売すると商標法違反になりますが、「ダイナミックコイン」という商標を用いて手品用具を販売しても、少なくとも商標法違反にはなりません(場合によっては、不正競争防止法違反を問われる可能性はあります)。

テンヨーさんが、個々の商品の商品名について商標登録をしていないのは、前述したように、商標としての「識別力」を欠く商品名があるという事情の他、商品の数が多すぎるため、商標権の取得や管理に手間と費用がかかりすぎるという事情もあるのかと思われます。

これらの実情を考慮すると、あなたの場合は、「スフィンクス マジック」というロゴを「ハウスマーク」として商標登録しておけば十分であり、個々の商品それぞれについて商標登録を行う必要はないと思われます。

なお、商標を使用する際には、他人の商標権を侵害しないよう注意を払う必要があります。今回の場合、「ハウスマーク」としての「スフィンクス マジック」というロゴは、商標登録を行う予定とのことですので、無事、商標登録がなされれば、他人の商標権を侵害する心配はなくなります。これは、商標登録がなされたということは、特許庁の調査により、そのような商標権は他に存在しないことが確認されたことを意味するからです。

このように、商標登録を行っておけば、他人の商標権を侵害するおそれはないので、安心してその商標を使えることになります。一方、個々の商品名について商標登録をしない場合、他人の登録商標とバッティングしないように留意する必要があります。

たとえば、あなたが販売予定の「ピラミッドデック」という商品ですが、もし、他人がこの「ピラミッドデック」という商品名について、手品用具の商標権を取得していたとすると、あなたが「ピラミッドデック」という商品を販売すると、この他人の商標権を侵害する違法行為になります。したがって、商標権侵害のリスクを避ける上では、「リンキングリング」のような一般名称を用いるか、「3枚のエース」や「不思議なシルク」のように、商標としての「識別力」を欠く名前(他人が商標権を取得していない名前)を用いるのが無難です。

なお、2文字程度のアルファベットと数字の組み合わせは、一般的には、「商標」ではなく「型番」とみなされるので、そのような商品名を付与すれば、他人の商標権を侵害するリスクを減らすことができます。

トヨタなどの国産自動車メーカーは、「ハウスマーク」だけでなく、個々の商品(車種)について、「クラウン」、「カローラ」、「プリウス」などの商標登録を行っています。この場合、これら各車種の名称について、他社が商標権をもっていないかを事前調査する必要が生じます。これに対して、海外の自動車メーカなどは、車種ごとに商標登録を行う代わりに、「ハウスマーク」+「型番」という形式を採用することが多いです。たとえば、ベンツの場合、個々の車種に「ベンツ C200」,「ベンツ S500」といった名称を付与しています。ここで、「C200」や 「S500」の部分は「商標」ではなく「型番」とみなされるので、他社の商標権を侵害することはありません。

手品用具の場合、たとえば、「トリックカード SP1234」、「K12 リング」のような商品名を使えば、「トリックカード」や「リング」の部分は普通名称になり、「SP1234」や「K12 」の部分は型番になるので、他人の商標権を侵害することはありません。もし、新しい商品名をつける際に、他人の商標権に抵触するのが心配な場合には、このような型番を利用するのも一計です。

(回答者:志村浩 2022年4月2日)

  • 注1:このQ&Aの回答は著者の個人的な見解を示すものであり、この回答に従った行為により損害が生じても、賠償の責は一切負いません。
  • 注2:掲載されている質問事例の多くは回答者が作成したフィクションであり、実際の事例とは無関係です。
  • 注3:回答は、執筆時の現行法に基づくものであり、将来、法律の改正があった場合には、回答内容が適切ではなくなる可能性があります。

ご意見、ご質問は、こちらからお寄せください。
その際、メール件名に【ip-magic】を記載願います。